1 特例措置の適用期間
令和元年10月15日(火)から令和2年1月15日(水)(3か月間)
2 特例措置の対象となるボランティア活動
令和元年10月12日からの台風19号による災害救助法適用地域並びに災害ボランティアセンターの設置された被害地域に関する復興支援・被災者支援ボランティア活動
※活動先の災害ボランティアセンター等が、県外からのボランティアを受け入れているのかを必ず確認してください。
※上記以外の活動につきましては、通常通りの取扱いとなります。
3 大規模災害時の特例措置の概要について
地震・噴火・津波などの災害により被害が広く大きく発生したため災害対応等のボランティア活動に緊急性がある場合に、特例として、保険料入金を確認のうえ、窓口にて申込みを受け付けた時点から即時にボランティア保険を有効とします(全プラン有効)保険終期は当該年度の3月31日です(通常の受付は、窓口受付の翌日午前0時から保険有効となっています)
4 ご連絡・お問い合せ先
東京都社会福祉協議会 福祉部 経営支援担当
〒162−8953 新宿区神楽河岸1−1
電話 03−3268−7232 ファックス 03−3268−2148